スタートアップビザ京都 申請手続きのご案内
京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業

 起業準備活動を行うことを目的とした在留をスタートアップビザと称します。
 通常、起業を目指す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが、スタートアップビザでは、この要件を一定期間内に満たすことを前提に、起業準備活動での在留が可能となるものです。
 国から本制度の認定を受けた自治体は、起業を目指す外国人の申請を受け、内容を審査し起業計画に係る確認証明書を発行します。その後、外国人起業家は、当該証明書を持って、出入国在留管理局に審査を受けることで起業準備を目的とした在留が可能となります。
 京都府では、経済産業省による制度(京都府外国人起業活動促進事業)と内閣府の特区制度による制度(京都府国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)を平行して実施しています。申請をお考えの方は、以下の事項をよくご覧いただき、まずは「3.申請手続き(1)事前相談」のとおり、事前相談をお申し込みください。

1.対象者

京都府内で新たに事業を始める外国人の方
※ 原則として、現在海外に居住されている方。在留資格「留学」又は「特定活動(告示第44号)」で日本国内に滞在している外国人の方。


2.対象事業分野

京都府の産業の国際競争力の強化、雇用の拡大、地域経済への循環及び国際的な経済拠点としての発展を目的とし、以下の分野にあてはまる事業

  1. (1) 伝統産業、先端産業等のものづくり分野
  2. (2) AI・IoT・情報通信分野
  3. (3) 環境・エネルギー分野
  4. (4) ライフサイエンス・ウェルネス分野
  5. (5) ソーシャルビジネス分野
  6. (6) 文化・アート・コンテンツ分野
  7. (7) 農林水産・京の食文化に関する分野
  8. (8) 観光分野(主に観光客の利用に供する観光土産販売施設、飲食店 等を除く)
  9. (9) その他、京都府知事の認める分野
  10. *「10 スタートアップビザ京都に関するQ&A」質問38も参照下さい

3.申請手続き

京都府へ「創業活動計画確認」を申請する方は、次の手順に沿って書類を準備・作成し、提出してください。


(1)事前相談

まずはメールで「9 申請窓口・問合せ先」へ連絡ください。件名を【事前相談】とし、本文には氏名、住所、国籍、現在の職業、京都府内で新たに行おうとする事業の概要(~400字程度まで)を記入してださい。
その際、事業のプレゼン資料(もしくは創業活動計画書(様式第1号の2)に記入したドラフト)を併せて提出いただくと、相談対応をスムーズに行うことができますので、できるだけご準備頂くようお願いします。

事業計画の進捗状況にもよりますが、事前相談から「創業活動確認証明書」の交付までには時間を要します。十分な期間をもって事前相談をお申し込みください。

(2)創業活動計画書の作成支援

事前相談の後、対象事業分野であり、かつ6カ月以内に創業できる見込みの高い事業計画であると確認できましたら、「9 申請窓口・問合せ先」からその旨連絡しますので、コンシェルジュ(*)から「創業活動計画書の作成支援」を受けてください。
*コンシェルジュ:京都府内で新たに事業を始める外国人の方の創業相談や創業活動計画書の作成サポートを実施します。

(3)創業活動確認の申請

(1)事前相談、(2)創業活動計画書の作成支援を受けていただいた後、創業活動の確認を行います。以下の書類をすべて「9 申請窓口・問合せ先」へご提出ください。提出資料はすべて日本語又は英語としてください。
提出は、本人又は指定の代理人(*1)が「9 申請窓口・問合せ先」へ事前予約の上、持参して提出してください。

(様式第1号の1)創業活動確認申請書 (様式第1号の2)創業活動計画書 (様式第1号の3)履歴書 (様式第1号の4)誓約書
申請者の上陸後(在留資格「留学」又は「特定活動(告示第44号)」で本邦に在留している申請者においては在留資格変更許可後)の6ヶ月間における住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写し等)
上陸後又は在留資格の変更後6ヶ月間の申請者の滞在費及び帰国資金を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写し等)
申請者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当する場合、そのことを立証する資料(申請者の在学証明書、申請者の在職証明書等)

イ 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと ロ 起業を目指す事業の対象分野に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること ハ 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に一年以上従事していること


申請者の旅券の写し(顔写真、パスポートの番号記載ページ)、在留資格「留学」又は「特定活動(告示第44号)」から変更する場合は、旅券の写しに加え、在留カード両面の写し
その他知事が必要とする書類(創業活動計画書において行う事業の事業資金を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写し等))

*1 指定の代理人
●申請者本人が国外にいる場合には、申請者が経営を行い又は管理に従事する本邦の事業所の設置について、委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
●弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た申請等取次者
●なお、当該申請者との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

(4)創業活動確認証明書の交付

「創業活動確認証明書」は創業活動確認を受けた方に交付する証明書です。
申請いただいた創業活動計画が、京都府の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであるか、当該創業活動に係る事業計画が適正かつ確実なものであるかなどについて、専門家の意見を聴いた上で審査し、確認を行います。
この確認を行い次第、申請書に記載された連絡先にご連絡しますので、「9 申請窓口・問合せ先」にご本人又は指定の代理人(3.(3)と同じ)が受け取りに来てください。郵送での交付は行っておりません。交付の手数料は無料です。

創業活動確認証明書の交付を受けたら、出入国在留管理局へ在留資格「経営・管理」の申請を行ってください。

なお、申請に不備があるときや当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、「創業活動確認結果通知書」(様式第4号)の郵送での交付により、「創業活動確認証明書」の発行に至らなかったことを通知します。



  • 地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書の交付申請について
    「創業活動確認証明書」の交付を受けた方は、「創業活動確認証明書」の有効期間である3か月以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の申請を行ってください。
    海外に居住の方は大阪出入国在留管理局、又は同京都出張所で認定申請を行ってください。
    手続きの詳細については、申請手続きを行う地方出入国在留管理局に直接お問い合わせください。
  • 大阪出入国在留管理局・就労審査部門 電話:06-4703-2101
    大阪出入国在留管理局 京都出張所 電話:075-752-5997
    http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html

4.創業活動の展開

在留資格「経営・管理」の決定を受けた方は、本邦上陸後7日以内に「上陸報告書」(様式第8号の1)を、在留資格「留学」又は「特定活動(告示第44号)」から変更の方は在留資格変更許可後7日以内に「在留資格変更報告書」(様式第8号の2)を京都府に提出し、在留期間中に、創業活動を行ってください。
活動期間中、創業活動計画の進捗状況について、少なくとも2ヶ月に1回、面接をします。その際、創業活動計画の実施状況が明らかになる書類(*)について、提出を求める場合があります。
なお、創業活動を進める中で、何かお困りのことがありましたら、「9 申請窓口・問合せ先」にご相談ください。 *書類の例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳(滞在費用、事業資金用、帰国費用)等。

(様式第8号の1)
上陸報告書
(様式第8号の2)
在留資格変更報告書

5.在留期間の更新

本制度を活用した在留期間である6ヶ月の経過後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行うためには、在留期間内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理局において、通常の在留資格「経営・管理」の更新手続を行う必要があります。



事務所要件に係る特例

在留資格「経営・管理」申請要件では、個室の事務所が必要とされていますが、この制度で6ヶ月の創業活動を行った後に行う在留資格「経営・管理」の更新申請では、特例的に事務所に関する要件の緩和を受けて、京都府認定のコワーキングスペース、シェアオフィスを事務所として申請することができます。ただし、以下の事項をすべて満たす必要があります。

利用期間は初回の更新から次の更新期限までであること(最大1年間)
利用は以下の「認定施設一覧」に掲示する京都府の認定するコワーキングスペース、シェアオフィスに限られること
本制度によりコワーキングスペース等を利用する期間中は、申請者本人が2月に1回以上、京都府又は京都府が依頼する専門家による面談を必ず受け、事業活動状況等を報告すること。
*その際、実施状況が明らかになる書類(事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、申請者の預金通帳(滞在費用、事業資金用、帰国費用)等)について、提出を求める場合があります。
特例でコワーキングスペース、シェアオフィスを利用する間に、次回更新に向けて通常の在留資格「経営・管理」の申請要件を満たす個室の事業所を確保すること
在留資格「経営・管理」の更新をすることができなかった場合に、帰国が確保されるよう滞在費、事業資金とは別に、帰国旅費が確保されていること。

手続き

この緩和された要件に基づいて、地方出入国在留管理局へ在留資格「経営・管理」更新申請を行う場合は、通常の在留資格「経営・管理」更新申請に必要な書類に加え、京都府から直接、地方出入国在留管理局宛てに申請者のオフィスの利用予定について知らせる通知書が必要です。

申請者は地方出入国在留管理局に在留資格「経営・管理」更新申請を行う日の2週間前までに「9 申請窓口・問合せ先」に以下の書類を揃えて申請してください。提出した書類に不備が無い場合はおよそ2週間後に京都府から地方出入国在留管理局へ申請者のオフィスの利用予定について通知します。

国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例に係る確認通知書発行依頼書(要領様式第2号)
利用期間を明示した賃貸契約書等の写し。利用期間の明示が無い場合は、京都府外国人創業活動促進事業コワーキングスペース等認定事業者規約に定める「利用期間に関する証明書」(規約様式第1号)
申請人が設立した法人の登記事項証明書の写し

*要領様式第2号、規約様式第1号は、「9 申請窓口・問合せ先」に問い合わせて入手して下さい。 *内容に不備がある場合、京都府から地方出入国在留管理局への通知書は発行されません。


認定コワーキングスペース一覧

6.申請内容の変更

京都府に創業活動確認の申請を行った後、申請者の住所や連絡先が変わるなど、申請内容に変更が生じた場合は、以下の書類を「9 申請窓口・問合せ先」に速やかに提出してください。

(様式第2号)
変更届出書
変更事項を確認できる書類(賃貸借契約書の写しなど)

7.注意事項

6ヶ月間の在留期間中、創業活動の継続が困難となった場合や、在留資格「経営・管理」の更新が認められなかった場合、また下段の「8 創業活動確認の取消し」によって「創業活動確認証明書」が取り消された場合には、本国に帰国していただくことになります。
その場合に帰国できるよう、帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。帰国旅費について、2ヶ月に1回行う面談時に預金通帳等で確認することがあります。
また、帰国先と帰国日について、出国1週間前までに「9 申請窓口・問合せ先」へ連絡ください。

*創業活動と在留中の生活に関する責任及び創業活動を実施する際に発生した損益について、全て申請者に帰しており、申請者が実施する創業活動と在留中の生活において、第三者に加えた損害は全て申請者が賠償することになります。


8.創業活動確認の取消し

「創業活動確認証明書」の交付を受けた方が、証明書を発行された日から在留資格「経営・管理」の更新手続を終えるまでの間に、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該創業活動確認を受けたことが判明したとき
申請者が暴力団員等であることが判明したとき
創業活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係り京都府又は京都府から委託を受けた者の求め、連絡に応じないとき

なお、創業活動確認を取り消された場合は、創業活動確認取消通知書(様式第6号)を送付します。


9.申請窓口・問合せ先

提出先 京都インターナショナルスタートアップセンター
住所 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
京都経済センター3階 ジェトロ京都貿易情報センター内
電話 075-341-1021(平日午前9時~午後5時)
E-MAIL KYO-startup@jetro.go.jp
Facebook https://www.facebook.com/startupcapitalkyoto/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/startup-capital-kyoto/

10.スタートアップビザ京都に関するQ&A

11.各種リンク